火災予防条例に基づく指定催しの公示について 2026.04.022026.04.13 指定催しの指定と公示 鯖江・丹生消防火災予防条例 第42条の2第1項の規定に基づき、次の催しを指定催しとして指定するとともに、同条第3項の規定に基づき、公示します。 指定を受けている催し 現在はありません。