火災予防条例に基づく指定催しの公示について

指定催しの指定と公示

鯖江・丹生消防火災予防条例 第42条の2第1項の規定に基づき、次の催しを指定催しとして指定するとともに、同条第3項の規定に基づき、公示します。

指定を受けている催し

現在はありません。   

                                           

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