令和8年3月1日より、林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、「林野火災注意報」および「林野火災警報」を発令し、「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
鯖江・丹生消防組合では、林野火災の発生原因の大半であるたき火や火入れ等の行為への対策を講じることにより、林野火災予防の実効性の向上を図るため、火災予防条例を改正し、令和8年3月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
林野火災注意報について
降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な気象状況となった場合に発令します。発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えてください。
【発令基準】
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、鯖江市、越前町それぞれの市町に乾燥注意報が発表されているとき。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、適用しない。
林野火災警報について
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況となった場合に発令します。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。
【発令基準】
・林野火災注意報発令基準に加え、鯖江市、越前町それぞれの市町に「強風注意報」が発表されたとき、林野火災警報を発令する。
制限される行為
① 山林、原野等において火入れをしないこと。
② 煙火を消費しないこと。
③ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
発令対象区域
対象となる区域は、森林法第5条第1項の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画(民有林区域)及び同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画(国有林区域)の対象とする地域。
・対象区域を調べる(森ナビふくい)※森林計画図に準ずる。
発令時のお知らせ方法
林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。
①鯖江・丹生消防組合ホームページに「林野火災警報等の発令状況ページ」を公開
②鯖江・丹生消防組合公式X(旧Twitter)、Facebook、Instagramによるお知らせ
③消防車両等による巡回広報
④消防署、分署、分遣所に掲示
お問い合わせ
【平日】鯖江・丹生消防組合 消防本部 予防課 0778-54-9112
【夜間・休日】0778-54-0119(代表)

