消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)には「定期点検」と「報告」が必要です!

『消防用設備等点検報告制度』とは

防火対象物の関係者は、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)の定期点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)

点検に関する詳細はこちら⇒(PDF

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